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01 非居住組合員に対する組合協賛金請求

02 立替金等請求

 

 

01非居住組合員に対する組合協賛金請求

 

平成17年5月13日判決言渡 東京簡易裁判所少額訴訟6係

 

【主文】

1.被告は、原告に対し、金12万870円を支払え。

2.訴訟費用は被告の負担とする。

3.この判決は仮に執行することができる。

 

【事実及び理由】

第1請求

主文1項と同旨

 

第2事案の概要

1.請求原因の要旨

原告は、管理するA所在のマンションBのC号室の区分所有権を有する被告に対し、本人は居住せずに他に賃貸していることを理由に管理費とは別個に徴収される組合協賛金(月額6000円)が、平成16年1年20日から同年12月20日まで未納であると主張して、金6万6000円及び未納管理費残5万4870円の合計金12万870円の支払いを求める。

 

2.被告の主張

原告が組合協賛金を請求する根拠はない。また、たとえ法的根拠が認められるとしても、月額6000円という金額は高額であり、合理性がない。

 

3.主たる争点

本件組合協賛金を徴収することの可否

 

第3当裁判所の判断 

被告は、原告が組合協賛金を徴収する法的根拠がなく、支払には応じることはできないと主張する。しかしながら、証拠によれば、組合協賛金を徴収することは管理組合の総会で決議されていることが認められる。そして、この総会の決議は、すべての組合員にその効力を及ぼすものであるから、組合協賛金を徴収する法的根拠はここにあるというべきである。また、総会決議の背景には、本件マンションは自主管理になっており、平素より管理は実際に居住する組合員によって分担してなされているのであるから、居住せず他に賃貸している者は、金銭によってそれを補う義務を課せられたとしても、それは公平の見地から受け入れるべきであるという考え方があるものと認められる。組合協賛金を徴収するという実質的根拠はここにあると考える。なお、月額6000円という金額も本件マンションの規模からいって合理的範囲であると考える。

よって、主文のとおり判決する。

 

 

02 立替金等請求

 

平成19年12月10日判決言渡 東京簡易裁判所民事第9室

 

【主文】

1.被告は、原告に対し、19万8500円及びこれに対する平成17年7月8日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。

2.訴訟費用は、被告の負担とする。

3.この判決は、仮に執行することができる。

 

【事実及び理由】

第1請求

主文同旨

 

第2事案の概要

原告は、Aマンション1002号室の所有者であったところ、平成16年9月14日に同マンション8階の802号室及び9階の902号室に水漏れ発生した。同水漏れの原因は、同マンション1002号室の床下配水管(以下「本件配水管」という。)からの水漏れが原因であるが判明した。本件配水管は、同マンションの共用部分に存在するので、原告が被告のために本件配水管の修繕を行い、平成16年11月15日に修繕業者にその費用として金15万7000円を、平成17年7月7日のその費用として金4万1500円の合計19万8500円を支払った。よって、原告は、被告に対し、同費用合計19万8500円及びこれに対する平成17年7月8日から支払済みまで民法所定年5%の割合による遅延損害金の支払いを求める。

 

第3主たる争点

本件配水管の亀裂が存した部分は、原告の専有部分であったか。共用部分であったか。

 

第4理由の要旨

1.本件マンションの管理規約、使用細則第7条2項(1)によれば「天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする・」と定められている。

 

2.本件配水管は、本件マンションの902号室の天井と1002号室の床下との間の空間に存在する配水管で、床下から約5cmのところに亀裂が入っていたことが原因とする水漏れであったものと認められる。

 

3.そこで判断するに、本件マンションの管理規約、使用細則第7条2項(1)では天井までが専有部分とされるが、天井裏は専有部分とは解されないこと、床は専有部分とされるが、床下は専有部分とは解されないところ、本件配水管の亀裂があった部分は、902号室の天井裏であり、かつ、1002号室の床下の空間であると認められることから、902号室及び1002号室のいずれの専有部分でもなかったと解される。本件マンションの管理規約、使用細則第8条によれば、「対象物件のうち共用部分の範囲は、専有部分を除く部分とする。」と定められ、また、同第18条によれば「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合が責任と負担においてこれを行うものとする。」と定められていることからすると、本件配水管の亀裂した箇所は共用部分であり、その修繕義務は被告がこれを負担するものと認められる。

 

4.原告主張の請求原因事実は、関係各証拠及び弁論の全趣旨により認められる。

 

5.よって、原告の請求は理由があるので、主文とおり判決する。

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