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マンション管理クイズ

役員の皆様の「マンション管理に関する知識」をクイズ感覚で試してみましょう。 自信のある方、興味のある方、時間のある方は「○」、「×」でチャレンジしてみてください。

問題〔300〕 最終回

■関連法令・判例に関して

区分所有法の規定によれば、管理者(理事長)が総会の議事録を保管しなかったときは、10万円以下の過料に処せられる。

 

■標準管理規約に関して

標準管理管理規約によれば、組合員は納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。

 

■マンションの維持・保全に関して

マンションの建物及び設備の維持管理に関し、予防保全の考え方にたって、計画的に建物及び設備の点検、調査・診断、補修・修繕等を行い、不具合や故障の発生を未然に防止することとした。

 

 

問題〔299〕 

■関連法令・判例に関して

区分所有法の規定によれば、規約を保管する者は、正当な理由がある場合を除き、利害関係人から請求のあった規約の閲覧を拒んではならない。

 

■標準管理規約に関して

標準管理規約によれば、理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関し、管理組合を代表して訴訟を追行する場合には、総会の決議を経ることが必要である。

 

■マンションの維持・保全に関して

大規模修繕工事前に実施する調査・診断の一環として、竣工図書、過去に行った調査・診断結果、修繕履歴等の資料調査を行う。

 

 

問題〔298〕

■関連法令・判例に関して

区分所有法の規定によれば、建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。

  

■標準管理規約に関して

標準管理規約によれば、大規模な災害や突発的な被災では、理事会の開催も困難な場合があることから、そのような場合には、保存行為に限らず、応急的な修繕行為の実施まで理事長単独で判断し実施することができる旨を、管理規約において定めることもできる。

 

■マンションの維持・保全に関して

地震波にはP波とS波があり、P波の方がS波より速く伝わる性質がある。

 

 

問題〔297〕 

■関連法令・判例に関して

区分所有法の規定によれば、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。

 

■標準管理規約に関して

標準管理規約によれば、理事長は、管理組合が締結した共用部分等に関する損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。

 

■マンションの維持・保全に関して

日本では、地震による揺れの強さを表す震度を7階級としている。

 

 

問題〔296〕

■関連法令・判例に関して

区分所有法の規定によれば、管理規約の定めとして、管理費については、各区分所有者の共用部分に対する共有持分にかかわらず、同額とすることはできる。

 

■標準管理規約に関して

標準管理規約によれば、理事長は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させ、その結果を具申させることができる。

 

■マンションの維持・保全に関して

地震の規模を表すマグニチュードは、その値が1増えるごとにエネルギーが約10倍にばる。

 

 

問題〔295〕

■関連法令・判例に関して

区分所有法の規定によれば、管理規約の定めうち、集会(総会)の議事録は書面に代えて電磁的記録により作成することができる。

 

■標準管理規約に関して

標準管理規約によれば、会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。

 

■マンションの維持・保全に関して

地震保険は、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令に定めるものに限る。)をてん補することを内容とする損害保険である。

 

 

問題〔294〕

■関連法令・判例に関して

区分所有法の規定によれば、共用部分の各共有者は、共用部分をその用法に従って使用することができる。

 

■標準管理規約に関して

標準管理規約の定めによれば、理事長は、組合員の総会招集請求権に基づき、適正な手続きを経て臨時総会の招集を請求された場合に、その招集通知を発することは、理事会の承認又は決議を必要としない。

 

■マンションの維持・保全に関して

地震保険は、居住の用に供する建物のみを保険の目的とし。生活用動産を保険の目的とすることはできない。

 

 

問題〔293〕

■関連法令・判例に関して

区分所有法の規定によれば、一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、区分所有者全員で管理しなければならない。

 

■標準管理規約に関して

標準管理規約の定めによれば、組合員から、その専有部分について、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがある修繕等の工事を行う旨の申請があった場合、理事長は当該申請に対し承認するとき理事会の承認又は決議を必要としない。

 

■マンションの維持・保全に関して

地震保険は、火災保険等特定の損害保険に附帯して締結され、地震保険単独での締結はできない。

 

 

問題〔292〕 

■関連法令・判例に関して

区分所有法の規定によれば、集会(総会)の決議事項について、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。

 

■標準管理規約に関して

標準管理規約の定めによれば、理事長が管理組合の業務の遂行に際し。職員を採用し、又は解雇する場合は、理事会の承認又は決議を必要とする。

 

■マンションの維持・保全に関して

地震等により損害を受けた場合に支払われる保険金額は、損害の区分によって異なり、損害の区分として政令に定められているのは「全損」と「一部損」の2つである。

 

 

問題〔291〕

■関連法令・判例に関して

区分所有法の規定によれば、区分所有者全員の同意がなければ。集会招集の手続きを省略することはできない。

 

■標準管理規約に関して

標準管理規約の定めによれば、理事長が他の理事に、その職務の一部を委任するときは、理事会の承認又は決議を必要としない。

 

■マンションの維持・保全に関して

昇降機を含む特定建築設備等について、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者は、建築基準法施行規則で定める定期検査を行うことができる。

 

 

問題〔290〕

■関連法令・判例に関して

民法の規定によれば、区分所有者が、管理組合に対して負う管理費の支払債務について、区分所有者は時効の利益をあらかじめ放棄することを規約に定めておくことができる。

 

■標準管理規約に関して

標準管理規約の定めによれば、監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。

 

■マンションの維持・保全に関して

非常用の照明装置に白熱灯を用いる場合には、避難上必要となる最も暗い部分の水平床面においての照度が1ルクス以上であることを確認する。

 

 

問題〔289〕

■関連法令・判例に関して

区分所有者が、管理組合に対して負う管理費の支払債務が時効により消滅した場合には、管理費の支払いの遅滞によって発生した遅延損害金も消滅する。

 

■標準管理規約に関して

監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事長に対し、臨時総会の招集を求めなければならない。

 

■マンションの維持・保全に関して

防火設備の定期報告の時期は、種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期とする(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とする。

 

 

問題〔288〕

■関連法令・判例に関して

民法及び区分所有法の規定によれば、管理者(理事長)は、その職務を行うに当たって必要と認められる費用を支出したときは、区分所有者に対して、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。

 

■標準管理規約に関して

標準管理規約によれば、監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

 

■マンションの維持・保全に関して

排煙設備の排煙風量測定の定期報告の時期は、5年の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とする。

問題〔287〕

■関連法令・判例に関して

民法及び区分所有法の規定によれば、管理者(理事長)は、職務を行うに当たって費用を要するときであっても、区分所有者に対して、その費用の前払を請求することはできない。

 

■標準管理規約に関して

標準管理規約によれば、監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査することができる。

 

■マンションの維持・保全に関して

共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

問題〔286〕

■関連法令・判例に関して

民法及び区分所有法の規定によれば、管理者(理事長)は、その職務上受け取った金銭その他の物を区分所有者に引き渡さなければならない。

 

■標準管理規約に関して

標準管理規約によれば、管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出する。

 

■マンションの維持・保全に関して

児童公園、広場又は緑地等の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、地面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

 

 

問題〔285〕

■関連法令・判例に関して

民法及び区分所有法の規定によれば、管理者(理事長)が、その職務を行うため自己に過失なく損害を受けたときは、区分所有者に対して、その賠償を請求することができる。

 

■標準管理規約に関して

標準管理規約によれば、収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。

 

■マンションの維持・保全に関して

駐車場の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね5ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

 

 

問題〔284〕

■関連法令・判例に関して

民法及び区分所有法の規定によれば、専有部分が賃貸され、その賃貸借契約において、管理費の支払いは賃借人が行う旨を定めていた場合でも、その滞納があったときは、管理組合は賃貸人である区分所有者に滞納管理費を請求することができる。

 

■標準管理規約に関して

標準管理規約によれば、管理組合は、目的に問わず、必要な範囲内において借入れをすることができる。

 

■マンションの維持・保全に関して

共用廊下・共用階段の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

 

 

問題〔283〕

■関連法令・判例に関して

民法及び区分所有法の規定によれば、管理費の滞納者が死亡した場合、管理組合は、滞納者の相続人(複数)のうち、滞納者が区分所有していた専有部分を現に専有している者に対してのみ、滞納管理費を請求することができる。

 

■標準管理規約に関して

標準管理規約によれば、管理費等の負担割合を定めるに当たっては、共用部分等の使用頻度等は勘案しない。

 

■マンションの維持・保全に関して

外壁タイルの浮きの調査は、ダンピングマシンを用いて行う。

問題〔282〕

■関連法令・判例に関して

民法及び区分所有法の規定によれば、競売によってマンションの区分所有権を買い受けた者は、前区分所有者の滞納管理費等の支払義務を承継しない。

 

■標準管理規約に関して

標準管理規約によれば、規約に違反した区分所有者に対し、理事長が行為の差止訴訟を提起することは、総会決議を経ることなく、理事会の決議又は承認により行うことができる。

 

■マンションの維持・保全に関して

仕上塗材の白亜化(チョーキング)の程度の調査は、無色透明な市販の粘着テープを用いて行う。

 

問題〔281〕

■関連法令・判例に関して

規約に管理費に関する遅延損害金の定めがない場合でも、民法所定の法定利率によって遅延損害金を請求することができる。

 

■標準管理規約に関して

標準管理規約によれば、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く)の一部を第三者に使用させることは、手続上、総会決議を経ることなく、理事会の決議又は承認により行うことができる。

 

■マンションの維持・保全に関して

電磁波レーダを用いて、給排水管内部の劣化状況の調査を行う。

問題〔280〕

■関連法令・判例に関して

民法の規定及び判例によれば、マンションの窓から誰かが外に向かって石を投げ、通行人に怪我を負わせた場合において、誰が投げたかわからないときには、マンションの区分所有者のうち、自らが投げたのでないことを証明できない者は、通行人に対して連帯責任を負う。

 

■標準管理規約に関して

標準管理規約によれば、理事会の運営について細則を定めることは、手続上、総会決議を経ることなく、理事会の決議又は承認により行うことができる。

 

■マンションの維持・保全に関して

コンクリートのひび割れ深さの調査をするときは、クラックスケールを用いておこなう。

 

 

問題〔279〕

■関連法令・判例に関して

民法の規定及び判例によれば、マンションの外壁工事を依頼された工事業者が、工事のために管理組合から借りていた金づちをポケットに入れていたところ、そのポケットが破れていたため落下し、通行人に怪我を負わせた場合、管理組合は通行人に対して責任を負う。

 

■標準管理規約に関して

標準管理規約によれば、役員活動費の額及び支払方法を定めることは、手続上、総会決議を経ることなく、理事会の決議又は承認により行うことができる。

 

■マンションの維持・保全に関して

「長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」(平成20年6月国交省公表)によれば、大規模修繕工事の実施の時期を長期修繕計画による実施時期にかかわらず、調査・診断結果に基づいて判断することは適切である。

問題〔278〕

■関連法令・判例に関して

民法の規定及び判例によれば、6階建てのマンションにおいて、屋上部分の施工不良があり、屋上から601号室に雨漏りが生じ、さらに、同室の床を伝わって501号室に水漏れが生じたときは、601号室に居住している区分所有者は、501号室に居住している区分所有者に対して賠償の責任を負う。

 

■標準管理規約に関して

理事会に理事がやむを得ず欠席する場合において、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出すことができる旨を認めるときは、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、理事会の決議によって定めることが必要である。

 

■マンションの維持・保全に関して

「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(平成23年4月国交省)によれば、15階未満のマンションにおける専有床面積当たりの修繕積立金の額の平均値は、建築延床面積が大きいほど高くなる傾向がある。

問題〔277〕

■関連法令・判例に関して

マンションの外壁のタイルが落下し、通行人に怪我を負わせた場合、落下の原因が外壁のタイル工事を実施した工事業者の施工不良にあっても、管理組合に対して責任を負う。

 

■標準管理規約に関して

理事会において外部専門家である理事の代理出席を認める場合には、あらかじめ総会において、外部専門家の理事としての職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議した上、その職務を代理する者を定めておくことが望ましい。

 

■マンションの維持・保全に関して

長期修繕計画の計画期間内に修繕周期に到達しない建具関係の取替えなどについて、推定修繕工事費に計上し、修繕積立金の算定根拠とした。

 

問題〔276〕

■関連法令・判例に関して

住居専用のマンションにおいて、現に居住する区分所有者と現に居住しない区分所有者について、管理組合の運営のための業務負担に応じ異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することはできない。

 

■標準管理規約に関して

理事会が正式な招集手続に基づき招集され、理事の半数以上が出席していれば、監事が出席していなくても、理事会を開催することができる。

 

■マンションの維持・保全に関して

「長期修繕計作成ガイドライン及び同コメント(平成20年6月国交省公表)」及び「マンションの修繕積立金に関するガイドライン(平成23年4月国交省公表)」によれば、2012年に見直した長期修繕計画を大規模修繕工事が完了した2017年に再度見直し、2042年までの計画を作成したことは、適切である。

 

問題〔275〕

■関連法令・判例に関して

エレベーターのあるマンションにおいて、1階部分の区分所有者とそれ以外の区分所有者について、異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することができる。ただし、各区分所有者の専有部分の床面積は同じものとする。

 

■標準管理規約に関して

標準管理規約によれば、理事会で専有部分の修繕に係る申請に対する承認又は不承認の決議を行う場合には、理事会全員の承諾がなければ書面又は電磁的方法による決議を行うことができない。

 

■マンションの維持・保全に関して

外壁複合改修構工法(ピンネット工法)は、既存のタイルやモルタル等の仕上げ層を撤去せずに、アンカーピンによる仕上げ層の剥落防止と繊維ネットによる既存仕上げ層の一体化により安全性を確保する工法である。

 

問題〔274〕

■関連法令・判例に関して

居住専用のマンションにおいて、居住者が日本国籍を有するか否かによって、異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することはできない。ただし、各区分所有者の専有部分の床面積は同じものとする。

 

■標準管理規約に関して

臨時総会の招集は、理事会の決議又は承認を経ることなく理事長が単独で行うことができる。

 

■マンションの維持・保全に関して

コンクリート部分に発生しているひび割れの補修工事で樹脂注入工法を行う場合、注入する圧力は、樹脂を行き渡らせるために、できるだけ高圧とすることが一般的である。

 

 

問題〔273〕

■関連法令・判例に関して

隣接する専有部分2個を所有する所有者がこれを1個の専有部分とするため、その間にある耐力壁である戸境壁を勝手に取り壊す行為は、区分所有者の共同の利益に反する行為には該当する。

 

■標準管理規約に関して

理事長の職務の他の理事への一部委任は、理事会の決議又は承認を経ることなく理事長が単独で行うことができる。

 

■マンションの維持・保全に関して

外壁パネル等の目地のシーリング材の補修は、既存のシーリング材を除去して新規のシーリング材を施工するシーリング再充填工法(打替え工法)が一般的である。

 

問題〔272〕

■関連法令・判例に関して

直上・直下階の特定の区分所有者間の騒音問題について、一方の当事者が虚偽の事実を記載した文書を作成し、それを他の区分所有者に配布する行為は、区分所有者の共同の利益に反する行為には該当する。

 

■標準管理規約に関して

災害等の緊急時における敷地及び共用部分等の必要な保存行為は、理事長は理事会の決議又は承認を経ることなく単独で行うことができえる。

 

■マンションの維持・保全に関して

モルタル塗り仕上げ部分(外壁)に発生している幅が1.0mmを超えるひび割れで、ひび割れ幅が変動する場合の補修は、Uカットシール材充填工法とし、充填材にシーリング材を用いるのが一般的である。

 

問題〔271〕

■関連法令・判例に関して

廊下、階段室に私物を置いて倉庫がわりに使うなど区分所有者の一人が共用部分を使用し、その結果他の区分所有者の通常の使用が妨げられるような行為は、区分所有者の共同の利益に反する行為には該当しない。

 

■標準管理規約に関して

理事長が長期修繕計画書、設計図書及び修繕等の履歴情報を保管する行為は、理事会の決議又は承認を経ることなく、単独で行うことができない。

 

■マンションの維持・保全に関して

鉄骨構造は、外力に対して粘り強い構造形式であるが、耐火被覆や防錆処理が必要となるだけでなく、鉄筋コンクリート構造に比べて揺れが大きくなりやすい。

問題〔270〕

■関連法令・判例に関して

専有部分で営業を行っている区分所有者が勝手に外壁やベランダに看板を取り付けたり、屋上に広告塔を設置したりする行為は、区分所有者の共同の利益に反する行為に該当する。

 

■標準管理規約に関して

理事長は、利害関係人から、大規模修繕工事の実施状況や今後の実施予定に関する情報についての書面交付について、理由を付した書面による請求があったときは、当該利害関係人が求める情報を記入した書面を交付することができる。

 

■マンションの維持・保全に関して

マンションの建物に用いられる壁式構造は、壁や床などの平面的な構造部材を一体として構成し、荷重及び外力に対応する構造形式であり、高層の建物及び中低層の建物に採用されることが多い。

問題〔269〕

■関連法令・判例に関して

集会(総会)の招集手続を省略して集会(総会)を開くには、区分所有者全員の同意が必要である。

 

■標準管理規約に関して

規約が総会決議により変更された時は、理事長は変更前の規約の内容及び変更を決議した総会の議事録の内容を1通の書面に記載し、保管しなければならない。

 

■マンションの維持・保全に関して

水道直結増圧式では、水道本管(配水管)が負圧になったときに、水道本管へ建物内の水が逆流しないように逆流防止装置を設ける。

 

問題〔268〕

■関連法令・判例に関して

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者の総会(集会)への出席に関して、区分所有法によれば、総会における意見陳述権を有する占有者がいる場合には、総会を招集する者は、総会の目的、場所及び会議の目的たる事項を示して、招集の通知を当該占有者に発しなければならない。

 

■標準管理規約に関して

理事長は、組合員から、理由を付した書面による会計帳簿の閲覧請求があった場合には、これを閲覧させなければならないが、利害関係人からの会計帳簿の閲覧請求については、閲覧させることを要しない。

 

■マンションの維持・保全に関して

水栓を閉める際に生じるウォーターハンマーの防止策として、給水管内の流速を1.5~2.0m/sとすることが有効である。

問題〔267〕

■関連法令・判例に関して

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者の総会への出席に関して、区分所有法によれば、占有者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。

 

■標準管理規約に関して

理事長は、総会議事録、理事会議事録及び会計帳簿を保管し、これらの保管場所を所定の掲示場所に掲示しなければならない。

 

■マンションの維持・保全に関して

マンションの給水設備に関して、さや管ヘッダー工法では、専有部分に設置する配管として耐衝撃性及び耐食性に優れた水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管を使用する。

問題〔266〕

■関連法令・判例に関して

管理者(理事長)の選任及び解任は、集会の決議によるほか、規約で別段の定めをすることができる。

 

■標準管理規約に関して

302号室の区分所有者Aが断熱性の向上のために窓ガラスの改良を行いたい旨の工事申請書を理事長に提出した。理事長は、当分の間、管理組合で計画修繕工事の予定がないが、申請内容が既設のサッシへの内窓の増設であり、専有部分内の工事であって共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがないことから、申請の必要がない旨Aに回答した。

 

■マンションの維持・保全に関して

建築基準法の規定による居室に設ける窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積の算出方法は、開口部が設置されている壁面の方位により異なる。

問題〔265〕

■関連法令・判例に関して

共同の利益に反する行為の停止の請求についての訴訟の提起は、集会(総会)の決議によるほか、規約で集会(総会)の決議以外の方法で決するものと定めることができる。

 

■標準管理規約に関して

302号室の区分所有者Aが断熱性の向上のために窓ガラスの改良を行いたい旨の工事申請書を理事長に提出した。理事長は、当分の間、管理組合で計画修繕工事の予定がなく、かつ、当該工事の実施に当たっては、Aの責任と負担において実施することが条件であることから、理事長の判断により申請を承認する旨をAに回答し、次回の理事会でその承認の報告をすることとした。

 

■マンションの維持・保全に関して

低放射複層ガラス(Low-E複層ガラス)は中空層側のガラス面に特殊な金属膜をコーティングしたものであるが、金属膜を屋外側ガラスにコーティングした場合と室内側ガラスにコーティングした場合とでは、室内環境に及ぼす効果が異なる。

問題〔264〕

■関連法令・判例に関して

集会(総会)の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならないが、この期間は、規約で伸縮することができる。

 

■標準管理規約に関して

302号室の区分所有者Aが断熱性の向上のために窓ガラスの改良を行いたい旨の工事申請書を理事長に提出した。しかし、理事長は、当分の間、管理組合で計画修繕工事の予定していないため申請を受け付けるとともに、申請書の添付書類として施工予定業者からの仕様書及び見積書を提出するようAに回答した。

 

■マンションの維持・保全に関して

壁下地材などの内装材として使用されている石膏ボードは、防火性だけではなく遮音性を有している。

 

問題〔263〕 ■関連法令・判例に関して

特定の区分所有者が、建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、その行為による共同生活上の障害が著しい場合には、その区分所有者について、区分所有権を保持させたままで管理組合の構成員の資格を失わせることができる。

 

■標準管理規約に関して

302号室の区分所有者Aが断熱性の向上のために窓ガラスの改良を行いたい旨の工事申請書を理事長に提出したが、理事長は、2ヵ月後に管理組合で実施することが決定している計画修繕工事に申請内容の工事が含まれているので、申請を不承認とする旨を、理事会決議を経て、Aに回答した。

 

■マンションの維持・保全に関して

マンションの室内環境に関することで、遮音対策としては、共用廊下やエレベーター、設備配管等からの騒音にも配慮する必要がある。

問題〔262〕

■関連法令・判例に関して

管理組合は、区分所有権を有する者がその構成員となる団体であり、区分所有権を有さずマンションに居住している者は、集会(総会)の決議及び規約に拘束されることはない。

 

■標準管理規約に関して

標準管理規約によれば、組合員が代理人によって議決権を行使する場合において、その組合員の住居に同居する親族を代理人として定めるときは、二親等の親族を代理人とすることができる。

 

■マンションの維持・保全に関して

消防用設備の点検において、誘導灯は、外観から又は簡易な操作により判別できる事項について点検を行う機器点検を、6か月に1回実施する。

問題〔261〕

■関連法令・判例に関して

マンションの101号室の所有権がAからB移転した場合、Bは仲介業者からAに管理費の滞納があると聞いていたので、滞納管理費の支払には応じるが、管理規約に定める遅延損害金については、責任はAにあるとして支払いを拒否することができる。

 

■標準管理規約に関して

標準管理規約によれば、組合員が代理人によって議決権を行使する場合において、他の組合員を代理人として定めるときは、当該マンションに居住する他の組合員の中から定めなければならない。

 

■マンションの維持・保全に関して

機械式立体駐車場は、機種、使用頻度等に応じて、1~3ヶ月以内に1度を目安として、専門技術者による点検を受ける。

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