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解答〔300最終回

答え:×

管理者(理事長)が総会の議事録を保管しなかったときは、20万円以下の過料に処せられる(区分所有法71条1号、33条1項本文、42条5項)。

 

答え:〇

組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない(標準管理規約60条6項)。

 

答え:〇

予防保全とは、不具合や故障が発生する前に対策をとることである。計画的に建物及び設備の点検、調査・診断、補修・修繕等を行うことは、不具合や故障の発生を未然に防止する予防保全の考え方に立った行為として適している。

 

 

解答〔299

答え:〇

規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない(区分所有法33条2項)。

 

答え:×

理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる(標準管理規約60条4項、54条1項7号)。

 

答え:〇

大規模修繕工事前に実施する調査・診断の一環として、竣工図書、過去に行った調査・診断結果、修繕履歴等の資料調査を行うのは適切である。

 

 

解答〔298

答え:〇

建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる(区分所有法5条2項後段)。

 

答え:〇

大規模な災害や突発的な被災では、理事会の開催も困難な場合があることから、そのような場合には、保存行為に限らず、応急的な修繕行為の実施まで理事長単独で判断し実施することができる旨を、管理規約において定めることも考えられる(標準管理規約21条関係コメント⑪)。

 

答え:〇

地震波には第1波であるP波と第2波であるS波がある。P波の方がS波よりも伝播速度が速い。

 

 

解答〔297

答え:〇

区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる(区分所有法5条1項)。

 

答え:〇

理事長は、管理組合が締結した共用部分等に関する損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する(標準管理規約24条2項)。

 

答え:×

震度とは、地震による揺れの強さを示す指標である。日本では、震度の階級を10階級(0、1、2、3、4、5弱、5強、6弱、6強、7)で示している。

 

 

解答〔296

答え:〇

各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する(区分所有法19条)。つまり、管理規約で各区分所有者の管理費を同額とする定めをしても有効である。

 

答え:×

理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させ(標準管理規約55条1項)。また、専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する(同2項)。

 

答え:×

マグニチュードとは、地震自体の大きさ(規模)を表す指標である。マグニチュードは、その値が1増えるごとに地震のエネルギーが約32倍になる。

 

 

解答〔295

答え:〇

集会(総会)の議事録については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない(区分所有法42条1項)。したがって、区分所有法の規定通りの管理規約の定めは有効である。

 

答え:〇

会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う(標準管理規約40条3項)。

 

答え:〇

地震保険契約とは、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令に定めるものに限る。)を政令で定める金額によりてん補すること(地震保険に関する法律2条2項2号)。

 

 

解答〔294

答え:〇

共用部分の各共有者は、共用部分をその用法に従って使用することができる(区分所有法13条)。

 

答え:〇

組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の収集の通知を発しなければならない(標準管理規約44条1項)。理事長は、当該通知を発することにつき、理事会の承認又は決議は必要としない。

 

答え:×

地震保険契約は、居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすることとされている(地震保険に関する法律2条2項1号)。

 

 

解答〔293

答え:〇

一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は区分所有者全員の規約に定めがあるものは、区分所有者全員で、その他のものは、これを共用すべき(一部の)区分所有者のみで行う(区部所有法16条)。

 

答え:×

区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替えであって、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない(標準管理規約17条1項)。また、理事長は、当該申請について、理事会の決議により、その承認又は不承認を決定しなければならない(同3項)。

 

答え:〇

地震保険契約は、火災保険等特定の損害保険に附帯して締結されることが必要である(地震保険に関する法律2条2項2号)。

 

 

解答〔292

答え:〇

区分所有法又は規約により、集会(総会)において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされる(区部所有法45条2項)。

 

答え:〇

理事長は、管理組合の業務の遂行に際し、理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇することができる(標準管理規約38条1項2号)。

 

答え:×

地震等により損害を受けた場合に支払われる保険金額は、損害の区分によって異なり、損害の区分として政令に定められているのは「全損」・「大半損」・「小半損」・「一部損」の4つである(施行令1条)。

 

 

解答〔291

答え:〇

集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる(区分所有法36条)。

 

答え:×

理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる(標準管理規約38条5項)。

 

答え:〇

所有者は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない(建築基準法12条3項)。

 

 

解答〔290

答え:×

時効の利益は、あらかじめ放棄することができない(民法146条)。債権者側からの強制によって、あらかじめ放棄を約束させられる危険性があるからである。

 

答え:〇

監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない(標準管理規約41条1項)。

 

答え:〇

非常用の照明装置に白熱灯を用いる場合には、避難上必要となる最も暗い部分の水平床面において、低照度測定用照度計によって測定する照度が1ルクス以上であることを確認するものとされている(平成20年国土交通省公示285号)。

 

 

解答〔289

答え:× →〇に訂正

時効の効力は、その起算日にさかのぼる(民法144条)。したがって、管理費の支払債務が時効により消滅した場合には、管理費支払債務は最初からなかったことになるため、管理費の支払いの遅滞によって発生した遅延損害金も消滅する。

 

答え:×

監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる(標準管理規約41条3項)。

 

答え:〇

防火設備の種類、用途、構造等に応じて、原則として、おおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期となる(建築基準法12条3項、施行規則6条1項)。

 

 

解答〔288

答え:〇

受任者(管理者)は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者(区分所有者)に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる(民法650条1項)。

 

答え:〇

監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない(標準管理規約41条4項)。

 

答え:×

排煙設備の排煙風量測定の定期報告の時期は、1年から3年の間隔をおいて特定行政庁が定める時期となる(建築基準法12条3項、施行規則6条1項、国土交通大臣が定める検査の項目)。

 

 

解答〔287

答え:×

委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者(区分所有者)は、受任者(管理者)の請求により、その前払をしなければならない(民法649条)。

 

答え:〇

監事は、いつでも、理事及び職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査することができる(標準管理規約41条2項)。

 

答え:×

共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針)。

 

 

解答〔286

答え:〇

受任者(管理者)は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者(区分所有者)に引き渡さなければならない(民法646条1項前段)。

 

答え:〇

管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出する(標準管理規約25条2項)。

 

答え:〇

児童公園、広場又は緑地等の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、地面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針)。

 

 

解答〔285

答え:〇

受任者(管理者)は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者(区分所有者)に対し、その賠償を請求することができる(民法650条3項)

 

答え:〇

収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する(標準管理規約61条1項)。

 

答え:×

駐車場の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針)。

 

 

解答〔284

答え:〇

管理費支払債務を負うのは、区分所有者である(区分所有法19条)。そして。「管理費の支払いは賃借人が行う」旨の定めは、賃貸人・賃借人間の特約であり、管理費の債権者である管理組合を拘束するものではない。したがって。管理組合は、賃貸人である区分所有者に滞納管理費を請求することができる。

 

答え:×

管理組合は、特別な管理に要する経費に充当する場合、必要な範囲内において、借入れをすることができる(標準管理規約63条、28条1項)。

 

答え:〇

共用廊下・共用階段の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針)。

 

 

解答〔283

答え:×

管理費の滞納者が死亡した場合、滞納者の管理費債務は、当然に滞納者の相続人の相続分に応じて分割される(判例)。したがって、管理組合は、滞納者の相続人全員に対して、相続分に応じた請求をすることができる。

 

答え:〇

管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出し、当該負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しない(標準管理規約25条2項、同関係コメント①)。

 

答え:×

ダンピングマシンは、軽量床衝撃音を発生させる装置で、これにより軽量床衝撃音に対する遮音性を調査するために用いるものである。

 

 

解答〔282

答え:×

管理費債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行使することができる(区分所有法8条1項、7条1項)。そして、この特定承継人には、競売によってマンションの区分所有権を買い受けた者も含まれる。

 

答え:〇

区分所有者が、規約若しくは使用細則等に違反したときは、理事長は、理事会の決議を経て、行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関して、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる(標準管理規約67条3項1号)。

 

答え:〇

仕上塗材の白亜化(チョーキング)の程度の調査は、無色透明な市販の粘着テープを用い、テープに粉状のものがどの程度付着するかにより行うことができる。なお、白亜化(チョーキング)とは、雨や紫外線に長期間さらされることで充てん材が離脱しやすくなり、塗装の表面に劣化が生じて塗料の成分がチョークのような粉状になって消耗していく現象のことをいう。

 

解答〔281

答え:〇

管理費に関する遅延損害金は、金銭給付を目的とする債務不履行についての損害賠償額の性質を有する。そして、金銭給付を目的とする債務不履行については、その損害賠償の額は、原則として法定利率によって定める(民法419条1項本文、404条)。

 

答え:×

管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く)の一部について、第三者に使用させることができる(標準管理規約16条2項)。

 

答え:×

電磁波レーダは、コンクリート表面に向けて電磁波を放射し、鉄筋で反射された電磁波を受信して、送信から受信までの時間により鉄筋の配筋位置やかぶり厚さを測定するためのものである。なお、給排水管内部の劣化状況の調査には、ファイバースコープを用いる。

 

解答〔280

答え:×

不法行為に基づく損害賠償請求は、損害賠償請求をする側が。加害行為者の特定・証明してしなければならないのが原則である。したがって。連帯責任を負わない。

 

答え:×

規約及び使用細則等を制定、変更又は廃止については、総会の決議を経なければならない(標準管理規約48条4号)。したがって、理事会の運営について細則を定めるには、総会の決議を経なければならない。

 

答え:×

クラックスケールは、コンクリートのひび割れの幅を測定するための器具であり、深さを図るためのものではない。なお、ひび割れの深さを図るためには超音波を用いて測定する方法等がある。

 

 

解答〔279

答え:×

通行人の怪我は、工事業者の過失に基づく損害である。したがって、工事業者が通行人に対して責任を負う。破れていたポケットから金づちが落下したことは、マンションの「設置又は保存に瑕疵」があることを原因とするものでないから、管理組合は土地工作物責任を負わない。

 

答え:×

役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法については、総会の決議を経なければならない(標準管理規約48条13号)。

 

答え:〇

長期修繕計画の推定修繕工事は、設定した内容や時期はおおよその目安であり、費用も概算である。そのため、計画修繕工事を実施する際は、その基本計画の検討時において、建物及び設備の現状、修繕等の履歴などの調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断する。

 

 

解答〔278

答え:×

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(民法709条)。しかし、501号室の水漏れという損害は、屋上部分(共用部分)の施工不良が原因であり、601号室に居住している区分所有者には、損害発生の原因となる過失に基づく侵害行為がない。また、水漏れは601号室の「設置又は保存に瑕疵」があることを原因とするものでないから、601号室の区分所有者は土地工作物責任を負わない。

 

答え:×

理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約の明文の規定で定めることが必要である(標準管理規約53条関係コメント④)。

 

答え:×

「修繕積立金の額の目安」において、専有床面積当たりの修繕積立金の額の平均値が記載されており、15階未満のマンションについての平均値は、建築延床面積が大きいほど低くなる傾向にある(修繕積立金ガイドライン3(2))。

 

 

解答〔277

答え:〇

マンションの外壁のタイルが落下し、通行人に怪我を負わせたことは、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたとき」に該当し、マンション(専有部分以外)の「占有者」かつ「所有者」は、管理組合(区分所有者全員)である。したがって、管理組合は通行人に対して責任を負う。なお、管理組合は、工事業者に対して求償権を行使することができる(民法17条3項)。

 

答え:×

外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されている理事について、代理出席を認めることは適当ではない(標準管理規約63条関係コメント③)。

 

答え:〇

計画期間内に修繕周期に到達しない建具関係の取替えなどについて、多額の費用を要することから推定修繕工事費を計上しておくことも考えられる(長期修繕計画作成ガイドライン3章1節6コメント)。

 

解答〔276

答え:×

住居専用のマンションにおいて、現に居住する区分所有者と現に居住しない区分所有者について、管理組合の運営のための業務負担に応じ異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することは、(判例)。

 

答え:〇

理事会は、正式な招集手続に基づき招集され、理事の半数以上が出席した場合には、監事が出席していなくても、理事会の開催は可能であり、また、決議等の有効性には影響しない(標準管理規約53条1項、41条関係コメント②)。

 

答え:〇

長期修繕計画の見直しは、大規模修繕工事の間隔に合わせて5年程度で実施することが望ましい。そして、見直しは、見直し時点から25年程度以上の計画を作成する。したがって、2012年に見直した長期修繕計画を大規模修繕工事が完了した2017年に再度見直した場合、そこから25年先である2042年までの計画を作成したのは適切といえる。

 

 

解答〔275

答え:〇

エレベーターのあるマンションにおいて、1階部分の区分所有者とそれ以外の区分所有者について、異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することは、可能である(判例)。

 

答え:×

専有部分の修繕に係る申請に対する承認又は不承認の決議を行う場合、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる(標準管理規約53条2項、54条1項5号、17条)。

 

答え:〇

外壁複合改修構工法(ピンネット工法)とは、既存のタイルやモルタル等の仕上げ層を撤去せずに残し、その上から、金属製のアンカーピンによる仕上げ層の剥落防止と繊維ネットによる既存仕上げ層の一体化による安全性を確保する工法である。

 

 

解答〔274

答え:〇

居住専用のマンションにおいて、居住者が日本国籍を有するか否かによって、異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することはできない。国籍のみによって管理費等の負担を内容とする規約を設定することは、不合理だからである。

 

答え:×

理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる(標準管理規約42条4項)。

 

答え:×

コンクリート部分に発生しているひび割れの補修工事で樹脂注入工法を行う場合、確実に樹脂を行き渡らせるためには、低速低圧で注入することが一般的である(自動低圧注入)。高速高圧で注入すると、かえってひび割れを広げてしまったり、ひび割れている部分の隅々まで樹脂が行き届かなかったりするおそれがある。

 

 

解答〔273

答え:〇

耐力壁である戸境壁を勝手に取り壊す行為は、①必要性に乏しいい反面、②マンション全体の耐力を低下させる行為であり、他の区分所有者が被る不利益が大きい。したがって、共同利益背反行為に該当する。

 

答え:×

理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる(標準管理規約38条5項)。

 

答え:〇

外壁パネル等の目地のシーリング材の補修は、既存のシーリング材をカット等を用いて除去し、目地を十分に清掃した上で、新規のシーリング材を施工するシーリング再充填工法(打替え工法)が一般的である。

 

 

解答〔272

答え:×

直上・直下階の特定の区分所有者間のトラブルは「共同の利益」には含まれない。したがって、共同利益背反行為に該当しない。

 

答え:〇

理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる(標準管理規約21条6項)。

 

答え:〇

モルタル塗り仕上げ部分(外壁)に発生している幅が1.0mmを超えるひび割れで、ひび割れ幅が変動する場合の補修は、ひび割れ部分をU字型にカットして、その部分にシーリング材を充填するUカットシール材充填工法が一般的である。

 

解答〔271〕

答え:×

区分所有者の一人が共用部分を使用し、その結果他の区分所有者の通常の使用を妨げられるような行為は、①必要性が乏しい反面、②他の区分所有者が被る不利益が大きい。したがって、共同の利益に反する行為に該当する。

 

答え:×

理事長は、長期修繕計画書、設計図書及び修繕等の履歴情報を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない(標準管理規約64条2項)。これらについては、理事会の決議又は承認を経る必要はない。

 

答え:〇

鉄骨構造(鋼構造)は、外力に対して粘り強い構造形式であり、超高層建物や大スパン構造物に適している。もっとも、鉄は熱に弱く、錆びやすいことから、耐火被覆や防錆処理が必要である。また、鉄筋コンクリート構造に比べて揺れが大きくなりやすいため、マンションでの採用例は少ない。

 

解答〔270〕

答え:〇

勝手に外壁やベランダに看板を取り付けたり、屋上に広告塔を設置したりする行為は、①必要性が乏しい反面、②景観を損なうだけでなく、区分所有者や通行人に損害が発生する危険性も大きい。したがって、共同の利益に反する行為に該当する。

 

答え:〇

理事長は、長期修繕計画書、設計図書及び修繕等の履歴情報を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない(標準管理規約64条2項)。また、理事長は、閲覧の対象とされる情報については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる(同3項)。

 

答え:×

壁式構造は、壁や床などの平面的な構造部材を一体として構成し、荷重及び外力に対応する構造形式である。高層の建物よりも中低層の建物に多く用いられる。

解答〔269〕

答え:〇

集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる(区分所有法36条)。

 

答え:×

規約が規約原本の内容から総会決議により変更されたときは、理事長は1通の書面に現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印したうえで、この書面を保管する(標準管理規約72条3項)。

 

答え:〇

水道直結増圧方式とは、水道本管から分岐して引き込んだ水を、増圧給水ポンプを経て直接各住戸に給水する方式である。水道本管(配水管)が負圧になったときに水道本管へ建物内の水が逆流しないよう、逆流防止装置を設ける。

 

解答〔268〕

答え:×

総会を招集する者は、総会の招集通知を所定の手続きに基づいて、区分所有者に対して発して後遅滞なく、総会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない(区分所有法44条2項、35条)。総会において意見陳述権を有する占有者に対して、直接、総会の招集の通知を発する必要はなく、当該掲示により知らせるものとする。

 

答え:×

理事長は、会計帳簿を書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させない(標準管理規約64条1項)。

 

答え:〇

ウォーターハンマーとは、水栓や衛生器具の弁を急に閉じた時、瞬間的に給水管内部に異常衝撃圧力を生じて、騒音や打撃音、振動等を繰り返す現象をいう。これを防止するためには、給水管内の流速を1.5~2.0m/sとすることが有効である。

解答〔267〕

答え:〇

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる(区分所有法44条1項)。

 

答え:×

理事長は、総会議事録、理事会議事録及び会計帳簿を保管しなければならない(標準管理規約49条3項、53条4項、64条1項)。ただし、保管場所の掲示が義務付けられているのは、総会議事録のみである(49条4項、53条4項参照)。

 

答え:×

住戸内のさや管ヘッダー工法における給水管としては、水道用架橋ポリエチレン管や水道用ポリブデン管等がしようされる。

 

解答〔266〕

答え:〇

区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者(理事長)を選任し、又は解任することができる(区分所有法25条1項)。

 

答え:×

既設のサッシへの内窓の増設は、共用部分である開口部の工事にあたり、区分所有者からの申請が必要である(標準管理規約22条関係コメント①)。

 

答え:×

建築基準法の規定による居室に設ける窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積の算出方法は、窓の実面積に採光補正係数をかけて算出するが、この採光補正係数は、隣地境界線等までの水平距離等により異なる(建築基準法28条1項、施行令20条2項)。開口部が設置されている壁面の方位によって異なるものではない。

 

解答〔265〕

答え:×

共同の利益に反する行為の停止の請求についての訴訟の提起は、集会(総会)の決議によらなければならない(区分所有法57条2項)。規約によって、管理者(理事長)や理事その他の機関にこの訴訟提起の権限を授権しておくことはできない。

 

答え:×

承認の申請先等は理事長であるが、承認、不承認の判断は理事長独自のものでなく、あくまでも理事会の決議によるものである(標準管理規約22条関係コメント④、54条1項5号参照)。

 

答え:〇

低放射複層ガラス(Low-E複層ガラス)は中空層側のガラス面に特殊な金属膜をコーティングしたもので、標準的な複層ガラスや単板ガラスよりもより高い断熱性能と日射遮蔽性能を有する。金属膜を屋外側ガラスにコーティングした場合は、日射遮蔽性能がより高くなり寒冷地以外に適する。他方、金属膜を室内側ガラスにコーティングした場合は断熱性能がより高くなり寒冷地に適する。

解答〔264〕

答え:〇

集会(総会)の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる(区分所有法35条1項)。

 

答え:×

窓ガラス等の改良を申請する場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない(標準管理規約22条3項、17条2項)。しかし、見積書の提出までは求められていない。

 

答え:〇

石膏ボードとは、石膏を主体に少量の軽量骨材等を混ぜたものを芯にして、その両面をサンドイッチのように厚紙で挟んで板状にしたものである。防火性、遮音性等に優れ、壁や天井の内装下地として多用される。

解答〔263〕

答え:×

区分所有者が、共同の利益に反する行為をして、その行為による共同生活上の障害が著しい場合には、その者の区分所有権及び敷地利用権の競売をすることができる(区分所有法59条1項)。その場合には、その者は区分所有権を失うだけでなく、管理組合の構成員の資格も失う。しかし、区分所有権を保持したままで構成員の資格を失わせることはできない。

 

答え:〇

区分所有者は、管理組合が窓ガラス等の改良を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる(標準管理規約22条2項)。しかし、2ヵ月後に管理組合で実施することが決定しているので、申請を不承認としたことは適切である。

 

答え:〇

騒音は、建物外部からの騒音(外部騒音)と建物内部の騒音(内部騒音)とがある。遮音対策としては、共用廊下やエレベーター、設備配管等からの騒音にも配慮する必要がある。

 

解答〔262〕

答え:×

管理組合の構成員は区分所有者であるが、区分所有権を有さずにマンションに居住している者(占有者)も、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会(総会)の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う(区分所有法46条2項)。

 

答え:〇

組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、①その組合員の配偶者又は一親等の親族、②その組合員の住戸に同居する親族、③他の組合員、のいずれかでなければならない(標準管理規約46条5項)。すなわち、同居する親族であれば、二親等であってもよい。

 

答え:〇

消防用設備の点検において、誘導灯は、外観から又は簡易な操作により判別できる事項について点検を行う機器点検を、6か月に1回実施する(消防庁告示9号)。

解答〔261〕

答え:×

区分所有法7条1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる(区分所有法8条)。したがって、Bは遅延損害金の支払いを拒否することはできない。

 

答え:×

組合員は、他の組合員を代理人として議決権を行使することができるが、その代理人は当該マンションに居住している必要はない(標準管理規約46条5項3号)。

 

答え:〇

機械式立体駐車場は、装置が正常で安全な状態を維持できるよう、機種、使用頻度等に応じて、1~3ヶ月以内に1度を目安として、専門技術者による点検を受け、必要な措置を講じる必要がある(機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン)。

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